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出店受付
6月30日(火)の申込締切後、「出店申込書」に基づき審査をさせていただきます。審査後、出店受理の場合は事務局より連絡、出店料請求書を送付致します。 また、開催1ヵ月前に出店に必要な書類一式(出店要項、出店者パスなど)を送付致します。
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出店料のお支払い・キャンセル料について
「出店料請求書」に基づき、2026年7月27日(月)までに指定口座へ消費税込みの合計金額をお振込みください。お振込み手数料は出店者の負担となります。上記支払い期日までに出店料が支払われない場合は出店キャンセルとなる上、出店料全額をキャンセル料としてお支払い頂きます。
なお、出店決定後の取消・解約は原則受け付けません。また、出店申込は変更された会期にも有効とし、会期変更などを理由として出店を取消すことはできません。
万一、取消・解約が行われる場合は下記キャンセル料を頂きます。
| 出店決定までにキャンセル |
無料 |
| 出店決定以降 |
出店料全額 |
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小間の割当と原状回復
小間の配置は、主催者にて決定致します。会期終了後、出店者は期間内に全てを撤去し、原状回復してください。
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保健所などへの届出
出店に際して、大阪市の営業許可が必要となります。遠方などの事情により、出店者自身で許可の取得ができない場合、事務局にて一括代行申請できます。その場合はお問合せください。
また保健所の指導により販売できない品目が発生することがあります。
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食中毒の防止
食中毒の事故に関しては出店者の責任となりますので、十分ご注意ください。出店には生産物賠償責任保険(PL保険)への 加入が必須です(写し必要)。主催者確認で出品危険と判断された場合は出店を取りやめていただく事もあります。
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出店の取りやめ
下記に該当した場合、当該出店契約を解約し、強制退去となることがあります。また下記の事実が発覚した場合は、出店を取り消しとし、その場合出店料の返金は一切致しません。
- 怠慢または監督不行届により、災害、障害、その他事故等を発生させた場合
- 所轄保険所、消防署、税務署等の指導等を遵守しなかった場合
- 違法行為、不正行為等があった場合
- 事務局への提出書類に虚為の記載等があった場合
- 騒音、振動、臭気等、当催事の開催を妨げると主催者が判断し、改善処理命令等に従わなかっ た場合
- 出店者ならびに出店者が保持する会社の役員、従業員、その他雇用契約を締結している者が、暴力団による不当な行為の防止に関する法律(暴対法)に規定する団体(暴力団・その他の反社会勢力)の構成員、準構成員である場合。またそれらの団体から資金供与を受けたり、それらの団体が経営に関与している場合
- その他、主催者が強制的に退去させることを必要と判断した場合
特に、保健所や事務局からの指導を無視される場合は、ルールを守っている他の出店者の迷惑となりますので即時の出店停止および来年度以降の出店停止とさせて頂きます。保健所や事務局からの指導に関しては、「知らない」「聞いていない」という事がないよう、お願いします。
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イベントの中止等
会期中、台風・荒天等、主催者が中止をせざるを得ないと判断した場合、やむなくイベントを中止することがあります。その場合、出店料金は返金致しません。
会期前、天災地変等の不可抗力等、その他、主催者が管理できない事由が生じた場合、規模縮小や開催を中止することがあります。中止の場合、主催者が開催準備のために要した費用等を除き、残りの出店料を出店者へ返金します。
規模縮小の場合、出店料は返金しません。なお、出店者が要した費用や損害について、主催者は一切、責任を負いません。
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出店者の管理と免責
出店者は、搬入から会期、搬出の全期間中、責任をもって出店スペース内に常駐し、食材・備品等の保護、維持管理や来場者への対応にあたるものとします。主催者は会場全体の管理・保全にあたりますが、出店位置に置かれている食材・備品等への天災、不可抗力、盗難、紛失などの原因により生じる損失または損害について、その責任を負わないものとします。
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損害賠償
出店者は、出店者自身または出店者指定の業者などの代理人の不注意、その他の理由により、会場または会場設備・建造物もしくは人身などに対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。出店者は保険に加入するなど、十分な対策を講じてください。出店者自身または出店者指定の業者などの代理人は出店マニュアル記載の搬入搬出ルールなどを遵守してください。もしマニュアル等に記載のルールを逸脱し違反等があった場合、主催者は退去・撤去を命じることができます。また、出店者または出店者指定の業者などの代理人が、会場などに損害等を与えた場合、その賠償責任は当該の出店者が負うものとします。
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所轄裁判所
本契約から生ずる権利事務についての争いが生じた場合、大阪地方裁判所を第一審所轄裁判所とします。