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出展申込方法
テレビ大阪株式会社(以下「主催者」といいます。)は、イベント「KANSAI BEAUTY EXPO」(以下「本件イベント」といいます。)における出展に関する全ての権利を有し、出展者との調整を含む全般的なイベント開催準備を行います。
出展希望者は、2025年4月30日(水)までにお申込みください。
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出展の可否
事務局は、申し込みのあった出展希望者を審査・選考の上、その判断によって出展者を決定します。
出展可否の結果は順次ご連絡いたしますが、選考結果についての理由はお答えできません。なお、出展が決定した出展者には、2025年5月上旬を目途に、出展に必要な書類一式(出展細則・出展者パスなど)を送付いたします。送付時期は変動する場合があります。
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出展料金の支払い
事務局は、出展が決定した出展者に対し、出展料金の請求書を送付します。出展者は2025年5月末日までに、請求書記載の消費税込みの合計金額を、一括で支払うものとします。支払期限までに入金が確認できない場合は、出展決定を取り消す場合があります。その場合も【4.出展の取り消し】に記載するキャンセル料をお支払いいただきます。
なお、出展料金を含め、本件イベントに関するすべての請求にかかる振込手数料は、出展者が負担するものとします。
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出展の取り消し
事務局の出展決定連絡後に、出展申し込みの解約または出展申し込み内容の変更(小間数の削減など)は原則として認められません。
ただし、主催者がやむを得ないと認めた場合は、解約を了承します。
出展申込者は書面にて運営事務局宛てに解約願を提出し、その解約願を主催者が受領した日を解約日と定め、下記要領に従って、解約料金を申し受けることとします。
解約日 |
キャンセル料 |
2025年4月29日までの解約 |
出展料・協賛金額の50% |
2025年4月30日以降の解約 |
出展料・協賛金額の100% |
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小間の割り当て・転貸等の禁止
出展小間位置の割り当ては、小間数、展示内容、出展実績、会場の構成等を勘案したうえで、主催者にて決定するものとします。
また、主催者は、展示効果向上や来場者動線、消防等関係法令などと照合し、円滑かつ安全な運営上必要と判断した場合には、出展小間位置の変更をする場合があります。
出展者は小間の割り当てについて、苦情や出展取り消し等を申し出ることはできません。
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは出展者相互において交換することはできません。
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出展物および展示装飾に関する規制
- 主催者は、出展者が出展申し込みの際に出展内容欄に記載した内容、または出展小間内に設置された展示物や装飾物などについて、イベント開催趣旨・目的に沿わないと判断した場合、それらを出展者に撤去させたり、出展自体を拒否できるものとします。
なお、その場合、主催者は撤去費用の負担や出展料金の返金について一切の責任を負いません。
- 展示装飾について、近隣小間の出展者から苦情が出され、主催者が本件イベントを運営する立場からその装飾内容を変更する必要があると判断した場合、該当する出展者はその装飾内容を変更しなければなりません。
その場合に発生する費用などは変更を要請された出展者が負担するものとします。
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出展物の管理と保護
出展者は、搬入から会期、搬出の全期間中、責任をもって出展スペース内に常駐し、展示物の保護、維持管理や来場者への対応にあたるものとします。
主催者は運営スタッフを配置するなどして会場全体の管理・保全にあたりますが、出展小間内に設置されている展示物などへの天災、不可抗力、盗難、紛失などの原因により生じる損失または損害について、その責任を負わないものとします。
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開催の変更・中止
- 会期中、台風・荒天など、主催者が本件イベントを中止せざるを得ないと判断した場合、主催者は、やむなくイベントを中断もしくは中止することがあります。
中断もしくは中止によって出展者が要した費用や損害について、主催者は責任を負いません。
その場合、出展料金は返金しません。
- 会期前、天災地変などの不可抗力、その他、主催者が管理できない事由が生じた場合、主催者は、本件イベントの規模縮小や開催自体を中止することがあります。
中止の場合、主催者が開催準備のために要した費用などを除き、残りの出展料を出展者へ返金します。
規模縮小の場合、出展料は返金しません。
なお、出展者が要した費用や損害について、主催者は一切、責任を負いません。
- 主催者が会期変更(延期)を行った場合は、出展申込みは、変更された会期等について有効とし、会期変更などを理由として出展を取消すことはできません。
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出展の取りやめ
下記の事実に一つでも該当した場合、主催者は、当該出展契約を解約し、出展者を強制退去とさせる権利を有します。
なお、この場合においても、出展者は本項で定める規定によってキャンセル料を支払う義務を負うものとします。
- 怠慢または監督不行届により、災害、障害、その他事故等を発生させた場合
- 所轄保健所、消防署、税務署などの指導などを遵守しなかった場合
- 違法行為、不正行為などがあった場合
- 事務局への提出書類に虚為の記載などがあった場合
- 騒音、振動、臭気など、本件イベントの開催を防げると主催者が判断し、改善しなかった場合
- 出展者ならびに出展者が保持する会社の役員、従業員、その他、雇用契約を締結している者が、暴力団による不当な行為の防止に関する法律(暴対法)に規定する団体(暴力団・その他の反社会勢力)の構成員、準構成員である場合、また、それらの団体から資金供与を受けたり、それらの団体が経営に関与している場合
- その他、主催者が強制的に退去させることを必要と判断した場合
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損害賠償
出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、その他の理由により、会場または会場設備・建造物もしくは人身などに対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。出展者は保険に加入するなどして、十分な対策を講じてください。
出展者自身または出展者指定の業者などの代理人は、「出展細則」記載の搬入搬出ルールなど内容を遵守してください。
もし細則などに記載のルールを守らず違反があった場合、主催者は強制退去を命じることができることとします。
また、出展者または出展者指定の業者などが、会場などに損害を与えた場合、その賠償責任は当該出展者が負うものとします。
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管轄裁判所
本契約から生ずる権利義務について争いが生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。