インターネット支店 新規口座開設
お申込にあたっては、必ずお申込からお取引開始までのながれをご確認ください。
お客さまがお住まいの地域やお申込みの理由によっては、お引き受け出来ない場合がございます。
また、個人事業主の方もお取引は可能ですが、事業資金に関するお取引にはご利用いただけません。
当店の取引口座は、お一人さま一口座に限定させていただきます。
当行に口座をお持ちのお客さまは、当店の新規口座開設をお断りする場合がございます。
インターネット支店専用〈東邦〉WEB通帳での新規口座開設には2週間程度かかります。
ご本人様確認資料についてはこちらをご覧ください。
お申し込みにあたっての同意事項
以下の項目を熟読いただきまして全ての項目に確認チェックをしてください。
1.お申込人さまについて
お申込みは、日本国内にお住まいの18歳以上の個人のお客さまに限ります。
はい
2.WEB通帳について
インターネット支店でご利用いただく総合普通預金口座は、通帳を発行しない方式(無通帳方式)の <東邦>WEB通帳となります。WEB通帳口座は、お一人さま一口座とさせていただきます。
はい
事業用には利用いただけません。 事業用に利用されていると当行が判断した場合、口座の利用を停止させていただく場合がございます。
はい
現金のお引出等は、バンクカード(キャッシュカード)を利用してATMで、 残高照会や明細照会、振替、振込、定期預金取引等はインターネットバンキング等で行っていただきます。窓口でのお取扱はできません。
はい
現金のご入金は、バンクカード(キャッシュカード)を利用し、当行ATM、 コンビニATMまたはゆうちょ銀行ATMでお願いします。
はい
WEB通帳口座開設後、初回入金が1年間無かった場合、または1年以上にわたり 普通預金への利息以外の入金または出金が無い場合は、銀行側で口座を解約させていただく場合がございます。
はい
3.お申込手続について
本申込の翌銀行営業日以降に、インターネット支店からお申込内容確認のお電話をさせていただきます。 お電話はご自宅、携帯、勤務先、緊急連絡先のいずれかと致します。ご指定はできません。
はい
本申込受付後から5銀行営業日の間、お電話による確認が出来なかった場合は、 本申込を一旦お取消させていただきます。
はい
お電話による確認終了後、銀行から署名・押印が必要なお申込書を郵送させていただきます。 正式申込書の発送後、1ヵ月以上ご返送がない場合は、本申込を一旦お取消させていただきます。
はい
口座開設後、お届けの住所宛にインターネット支店契約者カード、バンクカード(キャッシュカード)を簡易書留で郵送いたします。 なお、これらの郵送物が不着となった場合は強制解約をさせていただく場合がございます。
はい
本申込から契約者カード等の到着までは、3週間程度かかります。
はい
4.不正口座の開設・利用の防止について(ご理解とご協力をお願いいたします)
架空名義・借名での口座開設はお断りさせていただきます。
はい
お申込内容確認の際、口座の開設理由、利用目的の確認をさせていただいたうえで、口座開設をお断りする場合がございます。また、口座開設や解約の複数回の繰り返しなどのお申込につきましても、お断りする場合がございます。
はい
偽造の証明書による不正口座の開設、ならびに口座の不正利用が判明した場合、口座を解約したうえで、法令に基づき当局に通報いたします。
はい
他人に口座を利用させたり、譲渡することは、当行の規定上で禁止させていただいております。また、預金口座の売買や譲渡・譲受は法律違反となり、犯罪として処罰されることがあります。
はい
口座開設以降、公序良俗に反するお取引をされていると、当行が判断した場合には、即時に口座の利用制限または解約をさせていただきます。
はい
口座にお振込があった時には、ご本人様がその時点において真に口座管理なされていることを電話等にて確認させていただいてからのご入金となる場合がございます。
はい
○<東邦>WEB通帳サービス規定について
※必ずご確認ください。
WEB通帳サービス規定(とうほうスマホ通帳プラス) 1.(サービスの定義) 東邦WEB通帳(以下「本サービス」といいます)とは、当行本支店の普通預金または決済用普通預金または貯蓄預金(以下「普通預金等」といいます)と、当該口座の東邦バンクカード、普通預金または決済用普通預金の場合の総合口座定期預金、およびインターネットバンキングの各商品・サービスがセットになったサービスをいいます。 2.(基本サービス) (1)本サービスのご利用にあたっては1に記載の基本サービスのすべてを契約するものとし、一部の商品・サービスのみの契約はできません。 (2)本サービスを利用して投資信託等のお取引を行うことができます。 (3)各商品・サービスのお取引にあたっては、本規定のほか、ダイレクトバンキングサービスご利用規定および各商品・サービスごとに定める各種規定等(以下「関連規定」といいます)にしたがって取り扱うものとします。 3.(申込方法) (1)本サービスは、口座を新規に作成される場合は店頭に備え付けの「新規申込書」に、既にお持ちの口座から切替される場合は店頭に備え付けの「とうほうスマホ通帳プラス切替依頼書」に、インターネット支店で口座を作成される場合は「東邦WEB通帳申込書」に(以下総称して「申込書等」といいます)、当行所定の本人確認資料を添付して、申込んでください。 (2)当行は(1)の申込書等に基づき、当行所定の審査を行い、契約の可否を決定します。 (3)当行は(1)の申込みを受諾した場合には、店頭では「WEB通帳口座番号通知書」を手交します。インターネット支店では東邦バンクカードおよび契約者番号等を郵送にて通知します。 4.(ご利用口座) (1)お客さまがインターネットバンキングにより出金、残高照会等の依頼をすることができる口座は、ご本人と同一名義の以下の口座とします。 A.本サービスの申込時に作成した普通預金等の口座および総合口座定期預金口座 B.本サービスの取引開始後、本サービスにより追加して契約した投資信託の振替決済口座(以下「投信口座」といいます) (2)本サービスによる(1)の口座からの資金引き落としは、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、本規定および関連規定により取り扱います。 (3)インターネット支店で本サービスを作成し、本サービスを解約する場合には、本サービスのほか、当行インターネット支店にかかるすべてのお取引を解約してください。 5.(暗証番号等) (1)インターネットバンキングでは、契約者番号・振込暗証番号・インターネット暗証番号・お取引確認番号を使用します。(以下「暗証番号等」といいます)。 (2)当行は、新規でお客さまの本サービスの申込みを受諾した場合、お客さまに契約者番号・振込暗証番号を通知するものとし、当行に届出の住所へ郵送します。当該通知が郵送不着等の事由によりお客さまへ通知できない場合は、当該申込みはなかったものとみなします。 (3)暗証番号等はインターネットバンキングの利用において当行が指定する場合にお客さま自身の操作により入力するものとします。 A.暗証番号等の入力が3回連続して当行に登録されたものと相違した場合は、インターネットバンキングの利用を一定時間停止します。(この状態を以下「ロックアウト」といいます) B.ロックアウトを2回繰り返した場合は、インターネットバンキングの取扱を中止します。 C.インターネットバンキングの取扱中止を解除するには、当行に対し当行所定の申込みを行うこととします。 6.(ご利用時の本人確認) (1)本サービスのご利用時の本人確認は、パーソナルコンピューター等(以下「端末機」といいます)に、以下の種類の番号等を入力し確認をいたします。 A.インターネットバンキングにおける暗証番号等 B.代表口座の東邦バンクカード暗証番号 C.その他当行所定の番号等 (2)当行は、お客さまが当行に伝達された前項の番号等と、当行に登録された番号等の一致を確認することにより本人確認を行います。 7.(番号等の管理) (1)番号等は重要な情報です。お客さま自身で厳重に管理し、他人に教えたり、失念・漏洩のないように十分注意してください。なお、当行行員等からお客さまに対し、番号等をお聞きすることはありません。 (2)東邦バンクカードの紛失、盗難、番号等の漏洩等が発生した場合は、直ちに電話等により当行に連絡すると同時に、お客さまから当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、インターネットバンキングの取り扱いを再開する場合には、以下により取り扱います。 A.当行所定の方法により、東邦バンクカード、番号等の再発行手続きを行ってください。 B.東邦バンクカードの再発行の場合は、当行所定の手数料をいただきます。 (3)番号等を失念した場合は、以下のとおり取り扱います。 A.暗証番号等 お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、契約者番号およびお取引確認番号を再発行します。 B.東邦バンクカード暗証番号 お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、当行所定の手続きをいたします。 8.(ご利用時間) (1)本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。 (2)お客さまのお取引の種類によって取扱時間が異なります。各取引ごとの取扱時間については当行所定のホームページ等でご確認ください。 (3)臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。 9.(ご利用限度額) 本サービスのご利用限度額等は以下のとおりとします。なお1日あたりの限度額について、1日の起点は毎日午前0時とします。 (1)インターネットバンキングの1日あたりのご利用額の上限は当行所定の金額範囲内とします。お客さまは、当行所定の方法により、前記の金額範囲内で1日あたりのご利用限度額の変更ができるものとします。 (2)東邦バンクカードのご利用限度額については東邦バンクカード規定に準じて取り扱うものとします。 10.(取引等の依頼および確認) (1)インターネットバンキングによる取引等の依頼は、6に従った本人確認後、お客さまが取引等に必要な事項を端末機の操作により当行に送信して行うものとします。当行が依頼を受付けた場合、依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、端末機により確認した旨を当行に送信してください。当行がお客さまの確認を受信した時点で依頼が確定したものとみなし、処理を行います。 (2)以下の事由により取引の処理ができなかった場合は、当該取引の依頼はなかったものとします。 A.取引の対象となる口座(以下「指定口座」といいます)が解約されているとき B.振込金額、口数等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき C.差押等のやむを得ない事情があり、当行が指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき D.指定口座に対し、処理前にお客さまより指定口座への支払禁止等の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき E.定期預金の中途解約について、電話によるお客さまの定期預金中途解約意思が確認できなかったとき F.投資信託受益権の購入(以下「購入」といいます)、解約・ならびにそれらに付随する取引(購入・解約を含め、以下「投資信託取引」といいます)において、投信口座が解約されているとき G.次の事由で投資信託取引が不可能になったとき ・海外市場の休場 ・投資信託委託会社に対する許可の取消その他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他類似の手続開始の申立があったとき ・証券取引所のシステム障害等 (3)取引等を行った後は、速やかにインターネットバンキングの結果照会、残高照会等により取引内容を確認してください。 (4)お客さまの依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、お客さまと当行の間で、取引内容に疑義が生じた場合は、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。 11.(ご利用手数料) 本サービスのご利用手数料は無料です。なお、本サービスの利用に伴う通信費、プロバイダー費用等はお客さまの負担となります。また、各取引の種類に応じて当行所定の手数料がかかる場合があります。 12.(振込取引) (1)当行がお客さまからの端末機または当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(現金自動支払機を含む。以下「CD・ATM」といいます)による依頼に基づき、代表口座からお客さまの指定した金額を引き落とし、当行または他の金融機関の国内本支店の口座宛に行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。 (2)銀行営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行休業日に依頼を受付けた場合、翌営業日の取り扱いとなります。 (3)振込資金および振込手数料の代表口座からの引落しは、以下の通り取り扱いいたします。 A.お客さまからの端末機による振込の場合、振込依頼受付日に関わらず、実際に振込の処理を行う日とします。 B.CD・ATMによる振込の場合、振込依頼受付日とします。 (4)お客さまからの端末機またはCD・ATMによる依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関にて指定の口座に入金できなかった場合は、お客さまからの依頼を受けることなく、振込資金を代表口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しませんが、組戻手数料はかかりません。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 (5)お客さまからの依頼に基づく訂正、または組戻は原則としてお受けできません。 13.(口座情報の提供) (1)お客さまからの端末機による依頼に基づき、本サービス登録口座について残高照会等当行所定の口座情報を提供します。 (2)(1)で当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明する「残高証明書」に相当するものではありません。 14.(円貨定期預金取引) (1)お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行所定の定期預金取引をご利用いただけます。 (2)インターネット支店で取り扱う定期預金は自由金利型定期預金M型とし、各関連規定により取り扱います。 (3)(2)の定期預金は本サービスの総合口座としての利用となります。なお、前項に定める定期預金の種類については、事前にお客さまに通知することなく変更することがあります。 (4)インターネット支店で取り扱う定期預金は、預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、インターネット支店以外の当行本支店での取り扱い方法と異なる場合があります。インターネット支店での取り扱い方法については、当行所定のホームページに掲示しますので、取引に際し、必ずご確認ください。 (5)定期預金サービスで定期預金を作成する場合は、特段の定めのない限り、取引成立時点の銀行本支店の店頭表示利率を適用します。 (6)銀行営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行休業日に依頼を受付けた場合、翌営業日の取り扱いとなります。 15.(届出事項の変更) (1)お客さまが届け出た印鑑、住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他の事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により、変更の手続きを行ってください。 (2)(1)の届出を行わなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。 16.(当行からの通知・照会) (1)依頼内容等に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、またはメールアドレスを連絡先とします。また、インターネットバンキングへのログイン後に表示される画面上でも通知します。 (2)(1)において、連絡先の記載の不備または通信回線等の不通等によって通知・照会ができない場合にも、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 (3)以下のいずれかに該当した場合、本サービスの一部または全部がご利用いただけなくなる場合があります。 A.当行からの送付物が住所不明等のため不着となり、当行に返却された場合 B.当行からの送付物が受取拒否等により、当行に返却された場合 C.当行からの電子メールがアドレス不明、受取拒否等により当行に返却された場合 17.(解約、取消等) (1)任意解約 本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は銀行所定の書面によるものとします。 (2)解約の通知 銀行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。 (3)登録口座・代表口座の解約 本サービス登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。 (4)サービスの停止 お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、銀行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスを停止することができます。 A.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合 B.お客さまが銀行の取引規定に違反した場合等、銀行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合 (5)強制解約 お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、銀行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。 A.住所変更の届出を怠るなどにより、銀行においてお客さまの所在が不明になったとき B.支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき C.相続の開始があったとき D.本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき E.本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき F.東邦バンクカードまたはインターネットバンキングの暗証番号等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき G.本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき H.前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき (6) 本条により本サービスを解約する際、投資信託取引がある場合、その解約等申込日は当行所定の日とします。 18.(免責事項等) (1)本人確認 銀行が前記5(3)の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、銀行は端末機等の操作者をお客さま本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き銀行は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは当行所定の手続きにより補てんの請求を申し出ることができるものとします。 (2)災害等による免責 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については銀行は責任を負いません。 A.天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき B.銀行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき C.銀行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき (3)通信経路における取引情報の漏洩等、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、銀行に責めがある場合を除き、銀行はいっさいの責任を負いません。但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合の銀行の責任については、後記(5)による補てんの請求を申し出ることができるものとします。 (4)印鑑照合等 お客さまが届出た書面等に使用された印影を、銀行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は一切責任を負いません。 (5)暗証番号の盗用等による振込等 A.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の全てに該当する場合、お客さまは銀行に対して後記B.に定める補てん対象額の請求を申し出ることが出来ます。 (a)暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること (b)銀行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (c)銀行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力していること B.前記Aの申出がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象金額」といいます。)を補てんするものとします(なお、お客さまが無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。 C.前記A、Bは、前記(a)にかかる銀行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 D.前記Bにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、銀行は補てんを行いません。 (a)不正な振込等が行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること イ.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと ロ.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと (b)暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと E.銀行が前記Bに定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 F.銀行が前記Bにより補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。 G.銀行が前記Bにより補てんを行ったときは、銀行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 19.本サービスでご利用いただける取引・機能等の追加・停止) (1)本サービスでご利用いただける取引または機能(以下「取引・機能」といいます)に、今後追加される取引または機能は、お客さまの新たな申込みなしにご利用いただけるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。 (2)当行は、取引・機能の一部または全部を停止することがあります。その場合には事前にて当行所定の方法により告知します。この場合、契約期間であっても取引・機能の一部または全部がご利用いただけなくなります。 (3)(2)に関わらず、相当の事由がある場合、当行はお客さまに事前に告知することなく取引・機能の一部または全部を停止する場合があります。 20.(規定の準用) (1)当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる関連規定等により取扱います。 (2)本規定と各取引にかかる関連規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。 (3)各取引にかかる関連規定等については、書面による送付または当行ホームページへの掲示により告知します。お客さまにおいて個別の規定が必要な場合は、当店あて請求するものとします。 21.(規定の変更) (1)当行は、法令の定めに従い、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することが出来ます。 (2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページ上への公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。 22.(留意事項) 本サービスの申込書等の提出を当行が受け、当該申込書等の審査を行ない、不適当とする相当の事由がある場合は申し込みをお断りすることがあります。銀行より特に連絡のない場合は、本申込は成立したものとします。 23.(譲渡・質入れ等の禁止) 本契約に基づくお客さまの権利は譲渡・質入れすることはできません。また、契約者カードを第三者へ譲渡・貸与することはできません。 24.(合意管轄) 本契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関する訴訟については、銀行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。 以 上 (2020年4月1日現在)
同意する
○個人情報の取扱いについて
※必ずご確認ください。
個人情報保護宣言(プライバシーポリシー) 株式会社東邦銀行(以下「当行」と言います)は、お客さまからの信頼にお応えするため、お客さまの個人情報の保護を最も重要な責務であると考え、以下の通り、個人情報の適正な利用とその安全管理を徹底いたします。 (お客さまの個人情報のうち、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25 年法律第27 号)に規定する特定個人情報等の取扱いにつきましては、別途定める「特定個人情報等の取扱いに関する基本方針」もご参照下さい。) 1.個人情報の取得について 当行は、お客さまの個人情報を適正かつ適法な手段により取得いたします。東邦銀行では、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得することがあります。 (1)預金口座のご新規申込書など、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合(本人からの申込書等の書類の提出、ご本人からのWeb等の画面へのデータ入力) (2)各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合 2.個人情報の利用について 当行は、法令等により認められた業務を行うために、必要な利用目的の範囲内でのみお客さまの個人情報を取り扱い、お客さまの同意を得ることなく目的外での利用はいたしません。 また、当行は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。 なお、利用目的については、当行ホームページへの掲載や店頭への表示等により公表いたします。 3.個人情報の提供について 当行は、次の場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。 (1)利用目的の達成に必要な範囲内において、守秘義務契約を締結した業務委託先等に提供する場合 (2)手形交換所等との不渡情報の共同利用など、法令上必要な措置を講じた上で第三者と共同利用する場合 (3)裁判所や政府機関からの要請など、法令等により必要とされる場合 4.個人情報の取り扱いの委託について 当行では、例えば、以下のような場合に、個人データの取り扱いの委託を行っております。 (1)定期預金満期のご案内や投資信託運用報告書などの取引明細通知書発送に関わる業務 (2)ダイレクトメールの発送に関わる業務 (3)情報システムの運用・保守に関わる業務 (4)外国への仕向送金等の外国為替等の対外取引関係業務 5.個人データの共同利用について 当行では、個人情報保護法第23 条5 項第3 号に基づく個人データの共同利用を行っております。共同利用する個人データの項目、共同利用者の範囲等につきましては、別途開示する文書をご確認願います。 6.ダイレクトメール等の中止について 当行は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申し出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止します。 7.個人情報の管理について 当行は、お客さまの個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん、不正アクセスなどを防止するため、行内の管理体制を整備するとともに、従業員への教育・研修の充実やシステム的な安全対策を徹底する等、個人情報の適正な管理に万全を尽くしてまいります。 8.関係法令等の遵守 当行は、お客さまの個人情報の取り扱いに関し、業務に関係する法令およびその他の規範等を遵守いたします。 9.個人情報の開示・訂正等 当行は、お客さまからご自身の個人情報に関する開示・訂正等のご依頼があった場合には、ご本人からの請求であることを確認させていただいた上で、速やかに対応いたします。 10.個人情報保護に対する継続的取組み 東邦銀行は、お客さまの個人情報の適切な保護と利用が図られるよう、継続的に個人情報保護への取組みについて、見直し、改善を行ってまいります。 11.お問い合わせについて 当行は、個人情報に関するお客さまからのご要望やご質問について、適切に対応いたします。 【お問い合わせ窓口】 株式会社東邦銀行 営業統括部 お客さま相談・CS推進課 電話番号 024−523−3131 受付時間:月曜日〜金曜日9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3等を除く) 以 上 ○加盟する個人情報保護団体について 当行は、下記団体に加盟しております。下記団体では、加盟会社の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。 <銀行業務等>全国銀行協会相談室(全国銀行個人情報保護協議会)http://www.abpdpc.gr.jp/ 03-5222-1700 または、お近くの銀行とりひき相談所 <銀行とりひき相談所(福島) 024-522-6535> <信託業務等>信託協会(信託相談所) http://www.shintaku-kyokai.or.jp/ 03-3241-7335 または 0120-817-335(フリーダイヤル) <証券業務等>日本証券業協会 (個人情報相談室)http://www.jsda.or.jp/ 03-6665-6784 <クレジットカード業務等> 一般社団法人 日本クレジット協会(個人情報保護推進センター) http://www.j-credit.or.jp 03-5645-3360
同意する
○反社会的勢力との取引排除について
※必ずご確認ください。
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意 私(本預金口座の名義人)は、次の@の各号のいずれかに該当し、もしくはAの各号のいずれかに該当する行為をし、または@にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、また通知によりこの預金口座が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。 @私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること A私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為 5.その他前記1から4に準ずる行為 以上
同意する
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給与振り込みの口座として利用したい
公共料金の自動引落を始めたい
ネット決済サービス(Pay-easy)を利用したい
定期預金金利が窓口金利よりも少し高いので利用したい
単身赴任で遠隔地に引越すのでネットを利用したい
振込手数料が窓口、ATMより安いので利用したい
お子さまが福島県の学校へ入学するのでネットを利用したい
暦年贈与信託等に関連する受皿口座として利用したい
その他
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例:東邦 太郎
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例:トウホウ タロウ
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都道府県市区町村
例:3番25号(全角)
番地・建物名
お電話番号
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例:024-523-3131 (半角数字)
自宅電話番号
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-
※銀行から口座開設等に関する内容確認や各種ご連絡のためにお電話をすることがございます。
例:012-3456-7890 (半角数字)
携帯電話番号
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※ 銀行からご本人さまに口座開設等に関するご確認・連絡をする際の番号となりますのでお間違いのないように正確に入力してください。
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例:012-3456-7890 (半角数字)
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※銀行から口座開設等に関する内容確認や各種ご連絡のためにお電話をすることがございます。
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例:012-3456-7890 (半角数字)
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E-mail
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(確認用)
銀行からご本人さまに口座開設等に関するご連絡をする手段として利用する場合がございますのでお間違いのないように正確に入力してください。
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振込限度額
お申込みいただく口座からインターネットバンキングで振込みを行う際の1回かつ1日あたりの限度額は、次の通り設定されます。
なお、1回あたりの振込限度額はサービス利用画面からお客さま自身で変更が可能です。
事前登録口座
500万円(1万円以上500万円以内)
都度指定口座
100万円(1万円以上100万円以内)
お申込経緯
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