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みらい支店専用

以下の条件をすべて満たす個人のお客さまに限り、本サービスをご利用いただけます。
内容をご確認の上、「同意する」ボタンにチェックを入れてください。
※当組合他店舗でお取引のある方は、このサービスをご利用いただけません。お取引店舗にご連絡下さい。

1.お申込条件の確認 必須

以下の項目に該当する。
 ①満18歳以上である。
 ②当組合営業地区にお住まいの日本籍、韓国籍、朝鮮籍の方。
 ③『貯蓄』『資産運用』を口座の利用目的とする。
 ④50万円以上10万円単位での定期預金をお預入れしていただける。
 ⑤外国の政府等において重要な公的地位にある方(外国PEPs)に該当しない。
 ⑥現在、当組合とお取引の無い方。
 ⑦インターネットバンキングの契約を希望しない。


2.特約・確認事項の確認 必須

チェック欄は特約・確認事項の最後にあります。必ず最後までお読みください。

〈メールオーダーサービス特約〉

1. 特約の適用範囲、変更等
(1) この特約は、ハナ信用組合(以下「当組合」といいます。) のメールオーダーサービス (以下「本サービス」といいます。) を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約で定める事項は、当組合で定める次の@〜Dの規定に優先して適用されるものとします。
@ 普通預金規定・無利息型普通預金規定
A 自由金利型定期預金(M型)・自動継続自由金利型定期預金(M型)規定
B キャッシュカード取引規定
C ハナ信用組合ICキャッシュカード特約
D 振込規程
(3) この特約に定めのない事項は第2項@からDの規定により取扱うものとします。
(4) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(5) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始から適用になるものとします。

2. 取扱店の範囲
(1) 本サービスのご利用は、当組合のインターネットホームページ、またはフリーダイヤルへのお問い合わせからみらい支店へのお申し込みに限ります。
(2) 当組合の本支店でお取引をしていただいているお客さまは、本サービスをご利用いただけません。
(3) みらい支店をご利用されている間は、当組合本支店でのお取引は出来ません。

3. メールオーダー専用口座の開設方法
当組合所定の預金口座開設申込書(以下「申込書」といいます。) に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、申込書に記載のある当組合所定のご本人確認書類を添えて郵送でお申し込みください。

4. お申し込み資格
本サービスをお申し込みになれるお客さまは、以下に該当する方に限ります。
(1) 税務上の居住地国が日本国のみである成人の個人のお客さま。
(2) 当組合の営業地区にお住まいの日本、韓国、朝鮮籍の方。
(3) 本サービスのご利用目的が、貯蓄または資産運用であるお客さま。
(4) 本サービスの定期預金をお預け入れいただけるお客さま。

5. お申し込みの制限等
本サービスでは、非対面での預金口座開設を厳格に行う目的から、以下に該当する方のお申し込みはお断りしております。なお、お申込みをお断りしたことによって損害が生じましても当組合は責任を負いません。
(1) 外国PEPsに該当する方
(2) 米国籍または米国永住権をお持ちの方
(3) 個人事業者で事業者の名義でご利用されたい方
(4) 代理人によるお申し込みの方
(5) その他、不正利用のおそれがあると当組合が判断した方

6. 反社会的勢力との取引拒絶
以下の(1)の@からDおよび(2)の@からDの一にでも該当する場合には、当組合は本サービスのお申し込みをお断りするものとします。
(1) 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
@ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
A 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
B 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
C 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
D 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
@ 暴力的な要求行為
A 法的な責任を超えた不当な要求行為
B 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
C 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
D その他前各号に準ずる行為

7. 普通預金の振込金の受入れ
本サ-ビスの普通預金口座には、為替による振込金を受入れます。
なお、本サービスの預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券の受入れを行いません。

8. 本サービス普通預金の作成方法
(1) 本サービスでご利用いただく普通預金は、カード専用の普通預金(「カード預金」)となります。
(2) 普通預金の口座開設は、お客さまお一人につき1口座に限らせていただきます。
(3) 普通預金の口座開設日は申込書が当組合に到達した日以後とします。
(4) 普通預金は、通帳を発行いたしません。取引明細は当組合所定の方法により発行します。
(5) 普通預金の口座番号は当組合から郵送する「普通預金口座番号通知」によりご確認ください。
(6) 普通預金は、インターネットバンキングサービスのご利用はできません。

9. 普通預金キャッシュカードの発行
(1) 本サービスの利用開始にあたっては、キャッシュカードを発行します。
(2) 口座開設お申し込み時には、暗証番号を届けていただきます。
(3) キャッシュカードの発行は、定期預金口座の作成以後となります。
(4) デビットカード(J‐Debit)のお取扱いはできません。

10. 普通預金の利用可能範囲
(1) 普通預金の利用可能範囲は以下の範囲に限定させていただきます。
@ メールオーダー定期預金の資金のご入金
A 組合員加入の出資金のご入金
B 上記(1)(2)にかかる振替
C 定期預金および普通預金の利息入金
D 当組合出資配当金の振替
E 定期預金および出資金に関連したカードによるお預け入れや払出し
F キャッシュカード利用手数料の返戻
G その他、当組合が認める事項
(2) 前項(1)の利用可能範囲に反した取引があった場合は、本サービスの利用停止がなされても異議申立できないものとします。

11. 普通預金の解約方法
(1) 解約希望日の1か月前から1週間前までの間にみらい支店へお申し出が必要です。当組合ホームページ、またはみらい支店フリーダイヤルにてお申し出ください。ただし、定期預金のお預け入れがある場合は、解約できません。
(2) 解約お申し出後、当組合所定の解約申込書に必要事項を記入し、届出の印章を押印して、ご本人確認書類とともにみらい支店に郵送してください。
(3) 解約は、解約申込書に記載された解約希望日(解約希望日が当組合休業日にあたる場合はその翌営業日)に解約手続きを行うものとします。ただし、必要書類が解約希望日の前営業日までにみらい支店に到着しない場合は、到着した翌営業日以後に解約手続きを行います。
(4) 解約した普通預金の解約金は、申込書に記載していただいた、他行振込指定口座に振込みます。
(5) 解約後、計算書をお届けの住所に郵送します。
(6) 郵便の遅延および必要書類の不備、印鑑相違等により解約手続きが遅れ損害が生じましても当組合は責任を負いません。
(7) お受取口座の記載不備等により、解約金等の振込が成立せず、あらためて振込する場合は、当組合所定の振込手数料をいただきます。この場合、後記21.(1)に準じて取り扱います。
(8) 当組合が第8条5項の普通預金口座番号通知を発送した後、2か月を経過しても普通預金の残高が定期預金のお申込金額に満たない場合には、普通預金口座を解約します。

12. お受取口座の届出及び変更等
(1) お受取口座は、申込書記載のお客様ご本人名義の他行普通預金口座に限ります。お受取口座のお届けが無い場合、本サービスはご利用できません。
(2) お受取口座を変更する場合は、口座解約の際に各解約依頼書にてご指定ください。変更後のお受取口座もお客様ご本人名義の他行普通預金口座に限ります。
(3) お受取口座の記載不備等により、解約金等の振込が出来ず改めて振込する場合は、当組合所定の振込手数料をいただきます。この場合、後記21.(1)に準じて取り扱います。

13. 自動機が故障時等の取扱い
当組合の現金自動受払機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。以下、「自動機」といいます。) または、当組合が自動機の共同利用による現金預入業務、現金支払業務、振込業務を提携する金融機関等の自動機が停電、故障の場合には、取扱いを一時停止することがあります。

14. キャッシュカード・暗証の管理・利用停止等
(1) 暗証の変更は、当組合所定の暗証番号届に変更希望日と必要事項をご記入のうえ、お届け印を捺印し当組合みらい支店へ、変更希望日の1週間前までに到達するよう、郵送にてお届けください。
(2) 暗証の変更は、(1)によるほか、当組合所定の自動機を使用して変更することができます。その際は、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、(1)による届出は必要ありません。
(3) 当組合所定の回数を超えて届出と異なる暗証を自動機に連続して入力した場合は、カードの利用を停止しますので、みらい支店にご連絡のうえ、当組合所定の方法により届け出て、カードの再発行手続をしてください。その際、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
(4) カードの盗難、または紛失した場合はすみやかにみらい支店にご連絡のうえ、当組合所定の方法により届け出て、カードの再発行手続をしてください。その際、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
(5) 普通預金を解約した場合はカードの利用はできません。カードを裁断その他の方法により利用できない状況にした上で、破棄してください。なお、キャッシュカードを利用できない状態にした上で破棄しなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

15. 本サービスでご利用いただく定期預金について
(1) 本サービスでご利用いただく定期預金(以下、「定期預金」といいます。)は、郵送による申し込みにより受け付けられ、新規に開設した普通預金に資金を振込入金していただいた後に作成する預金です。
(2) この定期預金の金利は、口座振替により普通預金から定期預金を作成した日の利率を適用します。
(3) この定期預金の1回あたりの預入金額は50万円以上、10万円単位とします。
(4) この定期預金の預入期間は、1年、2年または3年とします。
(5) この定期預金は、証書を発行いたします。
(6) この定期預金は、インターネットバンキングサービスをご利用になれません。

16. 定期預金の作成方法
(1) 第8条5項で通知した普通預金口座に、定期預金のお申込金額を振込入金によりお預け入れください。お振込される際の依頼人名はお客さまご本人さま名義に限ります。なお、お振込の手数料はお客さま負担となります。お振込後の普通預金残高が定期預金のお申込金額および出資金加入申込金額以上となるように振り込んでください。
(2) 当組合は、定期預金資金の入金が行われた日に、普通預金から口座振替の方法で定期預金を作成し、証書を郵送します。ただし、入金となった時刻が15時以降の場合や、入金日が信用組合休業日の場合は、その翌営業日を入金が行われた日として扱います。なお、普通預金の残高が定期預金のお申込金額および出資金加入申込金額に満たない場合は、普通預金の残高が定期預金および出資金のお申込金額以上であることを確認した日以後に定期預金を作成します。
(3) 当組合が第8条5項の普通預金口座番号通知を発送した日、または申込書記載の申込日のいずれか遅い日から2か月以上経過しても、普通預金の残高が定期預金のお申込金額に満たない場合には、定期預金のお申込みが無かったものといたします。
17. 定期預金の自動継続方法
(1) 定期預金の満期日(自動継続日)前に「満期のお知らせ(兼計算書)」(自動継続のご案内)を郵送します。
(2) 定期預金は満期日(自動継続日)に同期間の同額定期預金に自動継続しますので、お預け替えのお手続きは不要です。継続された預金についても以後同様とします。
(3) 元金継続のみのお取扱いとします。
(4) 自動継続後の定期預金の金利は、当組合ホームページでご覧になるか、みらい支店フリーダイヤルへお問い合わせください。
(5) お客さまが定期預金の継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の1週間前までにその旨を申し出てください。この申し出があり、所定の手続きが完了しましたら、満期日以後に支払います。
(6) 当組合がこの定期預金の継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を通知します。当組合が継続を停止したことにより損害が生じましても当組合は責任を負いません。

18. 定期預金の利息
(1)定期預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日(または継続日)における当組合所定の利率によって計算し、満期日に普通預金口座に入金することにより支払います。
(2)預入期間が2年の定期預金の中間払利息は、満期日を同一にする預入期間1年の自由金利型定期預金(M型)とし、その利率は、中間利払日における当組合所定の利率を適用します。

19. 定期預金の解約方法
(1) 解約希望日の1か月前から1週間前までの間にみらい支店へお申し出が必要です。当組合ホームページまたはみらい支店フリ一ダイヤルにてお申し出ください。
(2) 前項の解約お申し出後、当組合所定の解約依頼書に解約希望日を記入し、届出の印章により署名捺印のうえ、定期預金証書、ご本人確認書類とともにみらい支店に郵送してください。
(3) 当組合は解約依頼書に記載された解約希望日(解約希望日が当組合休業日にあたる場合はその翌営業日)に解約手続きを行うものとします。ただし、必要書類が解約希望日の前営業日までにみらい支店に到達しなかった場合は、到達した翌営業日以後に解約手続きを行います。
(4) 解約した定期預金の解約金は、他行振込指定口座にお振込いたします。ただし、お受取口座の記載不備等により、解約金等の振込が成立せず、あらためて振込する場合は、当組合所定の振込手数料をいただきます。 その際の手数料は、普通預金口座から口座振替によりお支払いただくか、または解約金から差し引くものとします。
(5) 郵便の遅延および必要書類の不備、印鑑相違等により解約手続きが遅れ損害が生じましても、当組合は責任を負いません。

20. 届出事項の変更、証書の再発行等
(1) 本サービスに係る証書や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちにみらい支店に連絡のうえ、書面によって当組合に届け出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 証書または印章を失った場合の該当預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。
(4) 証書を再発行する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。その際の手数料は、普通預金口座から口座振替によりお支払いただきます。

21. 口座振替について
(1) 口座振替による定期預金口座作成および出資金の加入については、預金規定に関わらず、払戻請求書の提出無しに当組合所定の方法により実施します。
(2) 口座振替による定期預金作成日および出資金加入日は、預金口座開設申込書、出資金加入申込書または定期預金入金票を当組合で受付した日と、メールオーダー専用普通預金口座に必要な資金が入金されたことを当組合が確認した日のうち、どちらか遅い日以後とします。
(3) 出資配当金がある場合は、メールオーダー専用普通預金口座に入金します。ただし、メールオーダー定期預金がすべて解約されて以後2か月が経過し、普通預金口座の利用が停止された場合は、この振替を実施しません。

以 上

〈メールオーダーサービス確認事項〉

メールオーダーサービス専用預金口座開設にあたって、必ず以下の説明をご確認のうえ、お申し込みください。

1.お申し込みの条件について
メールオーダーサービス専用預金口座の開設については、非面談取引であることから、各種法令上の確認に加え、お取引いただくうえで、いくつかの条件を設けさせていただいております。
以下の条件に当てはまらない方は、メールオーダーサービスによる口座開設をお受けする事が出来ません。その場合、当組合本支店窓口でのお取引をご検討ください。
また、当組合本支店にて、すでにお取引いただいているお客さまからの、メールオーダーサービス専用預金口座の開設は受付しておりません。

(1)年齢
成人の方に限定させていただきます。 未成年の方は申込いただけません。
(2)定期預金お預け入れ金額
50万円以上(預入単位10万円)
(3)取引目的
口座の利用目的は、「貯蓄・資産運用」に限定させていただきます。
(4)その他
@ 外国PEPsに該当しない方。(詳しくは「3.(2)外国PEPs」をご覧下さい。)
A 税務上の居住地国が日本のみに該当する方。(詳しくは「3.(3)実特法・FATCA」をご覧ください。)
B 当組合営業地区(関東信越地域)にお住まいの、日本または韓国・朝鮮籍の方。
C 組合員(出資)にご加入いただける方。

2.注意事項について
メールオーダーサービスでは、すべてのお手続きを郵送でお取り扱いさせていただく事から、一律で次のようなお取り扱いをさせていただきます。予めご理解、ご協力をお願いいたします。
(1)普通預金口座はカード専用普通預金口座をご開設のうえご利用いただきます。この口座の通帳は発行しません。なお、普通預金口座のご利用は定期預金の資金の振込および預金利息や出資配当金の受取りなどに限定されますので、当組合から送付する書面等によりご確認いただけます。
(2)インターネット・バンキングのお取扱いはできません。
(3)普通預金口座の開設は、お一人様1口座となります。複数口座の開設はできません。
(4)普通預金口座を開設後、2か月経過しても定期預金の資金をご入金いただけない場合は、お申込みがなかったものとして事前通知する事なく普通預金口座を解約させていただきます。
(5)メールオーダーサービスでは、代理人の方とのお取引は出来ません。必ず口座開設をしていただくご本人さまがすべてのお手続きを行ってください。
(6)本人確認および口座の利用目的の確認の為、必要に応じてご自宅や携帯電話にご連絡させていただく場合がございます。
(7)メールオーダーサービスでは、マル優(少額貯蓄非課税制度)はご利用いただけません。
(8)お申込みの内容を総合的に判断した結果、口座開設をお断りする場合がございます。
(9)すべての定期預金を解約され、新たな定期預金のお預け入れ、もしくは普通預金の解約手続きがなく2か月経過しましたら、普通預金口座の利用を一時停止させていただきます。 この場合、みらい支店までご連絡いただき、新たな定期預金をお預け入れいただくか、普通預金口座の解約手続きをご依頼ください。

3.法令上の確認について
お申し込みにあたっては、関係法令に基づき以下の確認を行わせていただきますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
(1)お取引時確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、口座開設等にあたってお客さまの「氏名、住所、生年月日」に加え、「職業」、「取引の目的」を届出いただくことが義務付けられております。
なお、メールオーダーサービスでは、「取引の目的」について「貯蓄・資産運用」のお客さまに限定させていただいております。他の利用目的で口座開設をご検討されるお客さまは、当組合本支店窓口でのお取引をお願いいたします。
(2)外国PEPsについて
下記のいずれかに該当するか否かをご確認いただき、預金口座開設申込書にご記入ください。なお、該当するお客さまは、メールオーダーサービスによる新規口座開設をお受付できません。この場合、当組合本支店窓口でのお取引をお願いいたします。
@ 外国政府において重要な公的地位にある者
A 国家元首
B 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、または参議院副議長に相当する職
D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
E 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
G 中央銀行の役員
H 予算について国会の決議を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
A かつて上記@に掲げる外国の重要な公的地位にあった者
B 上記@またはAに掲げる者の親族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)、父母、子および兄弟姉妹、配偶者の父母および子)
(3)実特法・FATCAについて
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)により、口座開設等にあたって、税務上の居住地国名等を記入した届出書を提出していただくことが義務付けられています。 また、「米国の外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)にもとづき、米国納税義務者かどうかの確認が義務付けられております。当組合では、お客さまからの申込書への記載によるご申告をもとに、これらの確認をさせていただきます。
@ お取引いただける方
メールオーダーサービスをご利用いただける方は、以下に該当するお客さまに限定させていただいておりますので、ご了承ください。
A 税務上の居住地国が日本の方
日本国に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上日本国に居所を有する個人の方が対象です。
B 米国籍あるいは米国永住権をお持ちでない方
日本国に居住されていても、米国永住権等を保有される方については、メールオーダーサービスでの口座開設を受付しておりません。米国籍あるいは米国永住権等をお持ちの方については、当組合本支店窓口での口座開設をお願いしております。
A 注意事項
A 届出書をご提出いただけない場合、または虚偽の内容を含む届出書をご提出された場合は、お取引をお断りすることがあるほか、お客さまへ罰則が科される可能性もございますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
B 居住地国が日本国以外に変更があった場合は、3か月以内に当組合へ「異動届出書」を提出していただくことが義務付けられております。

4.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
当組合とのお取引にあたっては、以下の反社会的勢力でないことの表明・確約について同意をいただいております。この同意をいただけない場合、お取引をお断りしております。
〈反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意〉
私は、次の(1)のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、預金取引が停止され、または通知により預金口座が解約されても異議を申しません。 なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴組合に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴組合に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。
(1)私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、 および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約いたします。
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組合の信用を毀損し、または貴組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為

5.個人情報保護等に係る業務内容ならびに利用目的
(1)業務内容
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
○法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的(個人番号を含む場合を除く)
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○組合員資格の確認および管理のため
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○お客様の安全および財産を守るため、または防犯上の必要から防犯カメラの映像を利用すること
(3)個人番号の利用目的
○出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
○非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
○預貯金口座付番に関する事務

以 上

3.お申込者情報の入力

氏名 必須
氏名 必須 漢字 姓 
名 
フリガナ セイ
メイ
住所 必須
住所 必須 郵便番号
  • -
都道府県
市区町村
町名・番地・号
および部屋番号
建物名または
マンション名
任意
電話番号 必須 いずれかを入力してください
電話番号 必須
いずれかを
入力してください
固定電話
  • -
  • -
携帯電話
  • -
  • -
メールアドレス 必須
メールアドレス 必須
(確認用)

生年月日 必須 (例:1985年1月1日)
生年月日 必須
(例:1985年1月1日)
  • (西暦)
本人確認書類アップロード 任意 
本人確認書類アップロード 任意
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 こちらでアップロードしていただくとコピーの提出が不要となります。
A.顔写真付き

B.顔写真なし