クレジットIC(接触・非接触)/磁気、銀聯、電子マネー、国内外のQRコードなど、
主要決済手段の全てに対応したマルチ決済サービス。お客様の多様な支払ニーズにおこたえします。
対応クレジットカードと電子マネー
対応クレジットカード

- VISA/MasterCard/JCB/アメリカン・エキスプレスは、非接触型IC決済(タッチ決済)に対応しています。
- VISA/MasterCard/銀聯のご利用には、株式会社CXDネクストへの「電子決済サービスIC(V) 」のお申込及び決済端末ご購入が必要です。
- JCB/アメリカン・エキスプレス/ダイナースクラブカード/ディスカバーカードのご利用には、別途JCBとのご契約が必要です。
- 審査の結果、サービスをご利用いただけない場合がございます。
対応電子マネー


- 電子マネーは「電子決済サービスIC(V)」のオプションです。電子マネーのみのご契約はできません。
- QUICPayのご利用には、別途JCBとのご契約が必要です。
- 審査の結果、サービスをご利用いただけない場合がございます。
対応QRコード


- QRコードは「電子決済サービスIC(V)」のオプションです。QRコードのみのご契約はできません。
- QRコードは株式会社アプラスが提供するサービスです。ご利用には別途アプラスとのご契約が必要です。
- 審査の結果、サービスをご利用いただけない場合がございます。
- QRコードのご利用には別途外付コードリーダーのご購入が必要です。
お申し込みの流れ
- Step1.事前確認 ⇒お申込み前にご確認ください。
- Step2.申込者様の基本情報を入力ください。
- Step3.申込店舗様、決済種別等の情報を入力ください。
※3店舗様まで(店舗内複数台可能)、複数店舗のお申し込みができます。 - Step4.口座情報・請求先を入力してください。
- Step5.提出をご案内した必要書類をデータ添付してください。
お申し込み内容に基づき、各カード会社で加盟審査のうえ、納期等のご連絡を申し上げます。
ご注意事項
- 審査の状況により、ご希望に沿えない場合があります。
- お取り扱い業種により、弊社のサービスをお申し込みできない場合があります。
- すでにクレジットカードのお取り扱いがある場合やご不明な点がある場合は、CXDネクストインフォメーションセンターへお問い合わせください。
【お申し込みについて】
- 営業形態は店頭販売のみとなります。催事やイベント等の無店舗での販売形態はお申し込みいただけません。
- 業種により、ご契約いただけない場合や、一部サービスのお申し込みができない場合があります。
- 導入までにかかる期間は、各カード会社の加盟審査により、ご提供までの期間が変わる場合があります。
【必要なデバイスとネットワーク環境等について】
- ご契約内容によって、加盟店様にてご用意が必要なネットワーク機器とネットワーク環境が異なります。
- 有線ケーブルの光回線をご用意ください。
- ご利用できないネットワーク回線等
- Wi-Fi(無線LAN)
- ケーブルTV回線
- ADSL
本人確認書類
※本人確認書類が必要になる場合がございます。その場合はお申し込み後にご連絡させて頂きます。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住基カード
<注意事項>
- 期限切れのものは使用できません。
- 変更事項がある場合は裏面も必要です。
- 運転経歴証明書
2012年4月1日以降に発行されたものを使用してください。
日本国政府で発行されたものかつ、顔写真ページ・所持人記入欄ページの両方が必要です。
- 住民票の写し
発行日より6ヵ月以内のものかつ、マイナンバーの記載がないものを使用してください。
- 印鑑登録証明書
発行日より6ヵ月以内のものを使用してください。
お申込サービスについて
- 電子決済サービスICには「サービス共通利用規約」のほか、「電子決済サービスIC利用規約」が適用されます。また、電子マネーオプションご利用の場合は、更に「電子マネーオプション特約」が適用されます。
- ※1:既にネットレジサービスご利用中のレジに追加で電子決済サービスICをお申込の場合は、重ねて月額サービス基本料、初期設定料はかかりません。
- ※2:JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブのお取扱いは、別途JCBとの加盟店手続が必要となります。
- ※3:電子マネーのお取扱いはオプションです。オプションサービスのみのお申込みはできません。
- ※4:QUICPayのお取扱いは、別途JCBとの加盟店手続が必要となります。
- 電子決済サービスICの初期費用は、同サービスの月額利用料の初回請求時に併せてご請求いたします。
決済端末について
- 当社は下記「約款」に従い、対応決済端末の販売、当該端末の設置・設定サービスならびに対応決済端末の延長保証サービスをご提供します。
- 対応端末は当社指定業者が、お申込店舗に納品し、設置・設定を行います。当該業者よりご連絡の上、設置日等詳細を調整させていただきます。
- 上記の決済端末代金および保守サービス料金は、電子決済サービスICの初回請求時に併せてご請求いたします。
- 電子決済サービスICのご契約後にご解約いただいた場合も、お支払いただいた代金(端末代金、設置費用等を含む)は一切返金いたしません。
【約款】
本約款は、株式会社CXD ネクスト(以下「当社」といいます)が提供する電子決済サービスIC に関し、お客様(以下「契約者」といいます)と当社との間の、 契約者を発注者とする決済端末製品の売買取引および当該製品に関する役務提供委託取引について適用されるものとします。なお、表面の電子決済サービスIC の専用申込書(以下「申込書」 といいます)に、契約者が当該取引関する必要事項をご記入の上、当該取引を申し込み、当社がこれを承諾した時点で本約款に基づく契約が成立したものとし、かかる契約を「本契約」とい うものとします。本契約に関し、契約者と当社との間で別途契約が締結された場合には、当該契約が本契約に優先するものとします。
- 1. 「製品」とは、申込書記載の決済端末およびその付属品をいい、消耗品を含みません。
- 2. 「決済サービス」とは、当社の「サービス共通利用規約」およびこれに附随するサービス規約に基づき提供する、申込書記載の電子決済 サービスIC およびこれに附帯するオプションサービス(電子マネーサービス等)をいいます。
- 3. 「役務」とは、申込書記載の、製品の設置、設定、インストール、移動、調整などの製品環境設定業務を総称していいます。なお、決済サービス その他製品以外の機器(レジスター製品を含みますが、これに限りません)に関して当社が提供するサービスは当該役務に含まれません。
- 4. 「注文品」とは、申込書等記載の製品および役務を総称していいます。
- 1. 製品の納入または役務の提供完了の予定日は、当社が別途指定する業者と契約者との間で定めるものとします。
- 2. 何らかの理由により前項の予定日に納入または提供ができなくなった場合、当社は契約者と協議のうえ新たな予定日を決定します。
- 1. 当社は、その費用負担において申込書等記載の店舗へ製品を納入または役務提供するものとします。
- 2. 契約者は、製品の納入または役務提供完了後、遅滞なくこれを検査し、稼働不良、数量の不足、製品の相違その他の瑕疵があった場合、 直ちに当社に通知し、当社はこれらを確認して、修補、交換等必要な措置をとるものとします。
- 3. 契約者が当社に検査合格を通知した場合または納入もしくは提供完了後30日以内に前項の通知がない場合、注文品は検査に合格したものとし、 これをもって製品の引渡しまたは役務提供が完了したものとします。
- 4. 第2 項の検査不合格の場合の再納入および再提供ならびにこれらの再検査の手続は、前各項に準じるものとします。
- 5. 当社は、引渡しまたは役務提供完了前に契約者が注文品を使用して行った検査目的以外の処理またはその結果について、一切責任を負いません。
- 1. 当社は、注文品の代金を決済サービスの利用料金初回請求時に、当該請求と合わせて、契約者に対し請求書を発行するものとします。
- 2. 契約者は、前項の請求書記載の支払期限までに代金およびこれにかかる消費税等を加算した合計金額を、申込書記載の支払い方法に従い支払うものとします。
- 3. 契約者が請求書記載の支払期限までに前項の支払を行わなかった場合、当社は契約者に対し、当該代金の額に年利14.5% を乗じた金額を 遅延損害金として請求することができるものとします。
- 1. 当社は製品の稼働不良、故障その他注文品に隠れた瑕疵が発見され、当該製品の納入日から12ヶ月(以下「保証期間」といいます)以内に 契約者から修補の請求があった場合、当社はその費用負担と責任において当該瑕疵の修補または代替品との交換を行うものとします。
- 2. 契約者は、申込書記載のインフォメーションセンターに連絡することにより前項に基づく修補等の依頼を行うものとします。なお、故障した 製品を当社に送付する場合は、必要事項を記入した当社所定の修理依頼書を同梱の上、製品を適切に梱包しするものとします。この場合の送料は契約者が負担するものとします。
- 1. 保証期間にかかわらず、次の各号に定める場合は前条の保証の対象外とします。なお、故障した製品を当社に送付後に次の各号に該当すると当社が判断 する場合も、当社は契約者にその旨通知の上、次項に従い対応するものとします。
- {1} 契約者による製品の誤用、濫用、取扱い不注意、落下、水没、水かぶりその他契約者の故意・過失または不適切な使用に起因する製品の故障対応。
- {2} 製品の取扱説明書等において推奨される付属品、消耗品以外のものを使用したことに起因する製品の故障対応
- {3} 天災地変、第三者による滅失毀損、その他の不可抗力により発生した製品の障害対応
- {4} 製品と接続等して使用する他の機器等により発生した製品の障害対応
- {5} 製品のカバーまたは表示盤等の外観に生じた磨耗、損傷の修理、部品等交換
- {6} 当社以外の者が作成、改変またはインストールしたプログラムに起因する製品の故障対応
- {7} 製品に記録または保存されたデータのバックアップおよび復旧
- {8} 製品および消耗品(ロールペーパー、バッテリー、電池を含みますが、これに限りません)の点検または供給
- 2. 当社は、前条に基づく修理の依頼があった製品につき、前項各号の事由の一に該当する場合または保証期間満了後の製品については、 契約者が希望し当社が承諾する場合は、別途有償にて当該製品の代替機器と交換するものとします。
- 1. 契約者は、製品の納入日までに申込書にて申請することにより、有償にて、第7 条の保証期間を製品の納入日から4年に延長することができます。
- 2. 延長保証期間中に前条第2項に基づく製品の有償交換がなされた場合、契約者は当該有償交換後の製品について、前項の延長保証期間(交換前の 製品納入日から起算して4年間)中は引き続き前二条に従い保証が受けられるものとします。
- 1. 契約者および当社は、本契約の履行上知りえた相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面 による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
- 2. 契約者および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲に おいて当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 3. 契約者および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合、自らの責任と負担において返却または 廃棄するものとします。
- 4. 本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
- 1. 当社は、次の各号のいずれかの事由がある場合、契約者に何らの通知を要することなく本契約を解除することができるものとします。
- {1} 契約者が本契約の条項に違反し相当期間を定めた催告後も当該違反が是正されないとき。
- {2} 契約者自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。
- {3} 契約者が差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、民事再生特別清算等の申し立てを受けたとき、 またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。自然人の場合、死亡したとき。
- {4} その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
- 2. 契約者が前項第2号ないし第5号に定める事由の一にでも該当した場合、契約者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、 ただちに当社に弁済するものとします。
- 1. 契約者は、当社に対し、本契約締結以前および本契約期間中において自己および自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、 かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
- {1} 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体またはその構成員。総会屋、 社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下「反社会的勢力」 という)でないこと。
- {2} 主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
- {3} 反社会的勢力を利用しないこと。
- {4} 反社会的勢力と財産的利益または便宜を供与しないこと。
- {5} 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
- 2. 契約者は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
- 3. 当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他なんらかの手続も要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第1章 製品の売買および役務提供に関する事項
第1条(定義)
第2条(納入・提供予定日)
第3 条(納入・提供および検収引渡し)
第4条(支払)
第5条(所有権)
製品の所有権は、契約者が代金を完済したときに契約者へ移転するものとします。なお契約者は、当該所有権が移転されるまでの間、製品を善良な管理者 の注意をもって取り扱うものとします。
第6条(危険負担)
納入後に生じた製品の滅失破損については、契約者の負担とします。
第7条(保証、瑕疵担保責任)
第8条(免責)
第9条(延長保証)
第10条(再委託)
当社は、製品の納入または役務の提供にかかる業務を自己の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第11条(役務提供を受ける場合の注意事項)
契約者は、申込書に基づき役務提供を受けるに際し、当社の指示に従い製品の稼働環境を整えるものとし、自己の責任においてデータのバックアップなど 必要な措置をとるものとします。また、当社による役務提供に必要な消耗品の提供、光熱費および通信費等の費用は契約者が負担するものとします。
第12条(輸出管理)
契約者は、製品を日本国外に持ち出し、または非居住者に提供する場合には、外国為替および外国貿易法その他の国内外の関連法令を遵守するものとします。
第2章 一般事項
第13条(営業秘密等の守秘義務)
第14条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、行政指導、争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力または当社の責に帰すこと のできない事由によって製品の納入または役務提供その他の本契約の履行が遅延しまたは不能となった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(契約の解除)。
第16条(損害賠償責任)
契約者は、当社の責めに帰すべき事由により本契約に関して自己が被った直接かつ現実的な通常の損害について、申込書記載の本契約の対価相当額を限度として、 当社に損害賠償を請求できるものとします。
第17条( 反社会的勢力との関係遮断)
第18条(権利の譲渡)
契約者は、本契約に基づく契約者の権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡・質入し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(合意管轄)
契約者と当社との間で本契約に関し争訟が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、またはその各条項の解釈につき懐義の生じたときは、契約者と当社とは協議の上、誠意をもって解決することとします。
以上
QRコード決済サービスの利用にあたり
- 本サービスは、株式会社アプラス(以下、「アプラス」)が提供するサービスです。別途、アプラスとの加盟店契約手続きが必要となります。尚、本サービスは電子決済サービスICのオプションとなり、本サービスのみのお申込みはできません。
- 本サービスご利用により決済された売上代金は、アプラスの「アプラスコード等決済サービス加盟店規約」に基づいて、アプラスからご入金されます。
- 上記お申込機器等にかかる代金は、外付コードリーダーのお届け月(ご訪問による設置の場合は設置完了月)の翌月に、電子決済サービスICの月額利用料ご請求と併せて、同サービス利用申込時にご選択いただいているお支払方法でご請求させていただきます。
- 外付コードリーダーはアプラスの加盟店契約手続き完了後、本申込書でご指定の宛先に配送いたします。お客様にて決済端末に接続の上ご利用ください。尚、外付コードリーダーのお届け日は、ご訪問による決済端末設置日(決済端末をレジ非連動でご利用の場合は配送によるお届け日)とは別日となります。あらかじめご了承ください。
- ご訪問による外付コードリーダーその他周辺機器の設置・設定が必要な場合もしくはご希望される場合は、追加で上記の訪問設置料を頂戴します。
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- 4.各種会員制サービスの提供
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- 6.契約の履行
- 7.お客様との商談、打合せなど。および、そのためのご連絡
- 8.メールマガジンの配信
- 9.電子レジスターに関する新製品、新サービスなどのご案内
- 10.キャンペーン及びイベント等のご案内
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CXDネクストインフォメーションセンター
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