家賃債務保証制度利用申請
家賃債務保証制度について

! 当制度を利用いただく前に、必ずこちらをお読みください。 !

 高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯・外国人世帯・解雇等による住居退去者世帯等の住宅確保要配慮者の方が賃貸住宅に入居する際、または住宅セーフティネットに登録されている賃貸住宅に入居する際に、入居中の家賃債務等を高齢者住宅財団(以下「財団」)が保証し、賃貸住宅への入居を支援する制度です。
 財団が当該世帯の連帯保証人となることにより、賃貸住宅の経営者は家賃の不払いに関する不安がほとんど無くなり、安心して入居いただくことが可能となります。

家賃債務保証制度の概要
1. 対象住宅
対象世帯の入居を敬遠しないものとして、財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅(利用権方式による契約形態の物件を除く)
2. 対象世帯
(1) 高齢者世帯
60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者
(同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る)
(2) 障害者世帯
障害の程度が次に該当する者が入居する世帯
@身体障害:1〜6級、A精神障害:1〜3級、B知的障害:精神障害に準ずる
(3) 子育て世帯
18歳以下の扶養義務のある者が同居する世帯
(4) 外国人世帯
在留カード、または特別永住者証明書の交付を受けた者が入居する世帯
(5) 解雇等による住居退去者世帯
平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯
(その後の就労等により賃料を支払える収入があるものに限る)
(6) 登録住宅(セーフティネット住宅)入居者世帯
(セーフティネット住宅はこちら)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条の登録を受けた住宅に入居する世帯
3. 保証の対象および保証限度額
(1) 滞納家賃(共益費及び管理費を含む)/月額家賃の12か月分に相当する額
(2) 原状回復費用(残置物の撤去を含む)および訴訟費用/月額家賃の9か月分に相当する額
※(1) (2)ともに、家賃滞納が発生し賃貸住宅を退去する場合に限ります。
※(1) (2)いずれにも該当しない債務(例:駐車場料金、サービス費、物置賃料または使用料、利息・違約金・延滞損害金、損害賠償債務など)は、原則として保証の対象に含みません。
※原状回復費用は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき保証します。
4. 保証期間
原則2年間ですが、賃貸借契約期間に合わせて変更可能です。
※賃貸借契約期間の途中からの利用も可能です。
5. 保証料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%を契約時にお支払いいただきます(原則入居者負担)。
※最低保証料は保証期間にかかわりなく、一律1万円です。
「制度普及協力費」として、保証契約成立1件につき2,000円を、貸主または管理者にお支払いします。

利用方法
@基本約定の締結
賃貸住宅の貸主・管理者と財団の間で、保証の利用に係る基本約定をあらかじめ締結します。本申込フォームに必要事項を入力し財団に利用の申請をしてください。内容を確認後、基本約定書および「家賃債務保証委託申込書」等の関係書類を送付します。
※基本約定の締結手続きは、貸主または管理者に行っていただきます。
※費用は、印紙代(200円)以外無料です(財団への書類発送費用はご負担いただきます)。
A保証の申込み、保証の開始
@の手続き完了後、実際に保証対象世帯の入居希望があった際に、貸主・管理者から当該世帯に対し保証制度の説明を行っていただいたうえで、「家賃債務保証委託申込書」を用いてFAXで保証の申込みを行います。(@の基本約定の申請と、Aの個別の保証委託申込を同時に行うことも可能です。)
※個別の保証委託申込手続きは、貸主または管理者を経由して行っていただきます。

ご注意
家賃等を滞納した場合、貸主、または管理者から入居者に督促していただきます。家賃滞納2か月の場合、督促と同時に財団に報告していただきます。また、家賃滞納3か月の場合、賃貸借契約の解除通告及び建物明渡請求を行っていただきます。保証の履行は、入居者が退去し、債務が確定してから行います。
滞納家賃等について保証を履行し、入居者に代わって財団が貸主に支払いを行った場合は、後日、入居者には財団に対して支払い分及び損害金を弁済していただきます。

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