重要事項調査依頼受付

以下内容をご熟読の上、お申込みください。

ご依頼の流れ
宅地建物取引業法第35条第1項第6号並びに同法施行規則第16条の2の定め及び昭和63年11月21日建設省経動発第89号等に基づく
「管理に係る重要事項調査報告書」の作成について、当社は下記の対応とさせていただきますのでご了承のほどお願い申し上げます。
① 弊社管理マンションであるかを売却ご依頼主様にご確認ください。
② 注意事項、個人情報取り扱いにご同意願います。
③ 重要事項調査依頼書入力フォームに必要事項をご入力下さい。(会員登録をしていただければ次回以降不要です。)
④ (仮受付)=受付番号、発行手数料をメールでお知らせいたします。
⑤ (本受付)=発行可能な場合はメールにてお振込み口座番号をご通知いたします。
  なお、不備がある場合は受付不可として不備内容をメールでご通知いたします。
⑥ 本受付メールが届きましたら発行手数料の振込(受付番号をお振込み人名の頭に必ずご入力ください。)をお願いいたします。
⑦ 15時迄にご依頼いただいた分(仮受付)は翌々営業日の17時までに調査報告書PDFをアップロードします。(URLをメールします。)
※ダウンロードできる期間はメール発信後、(10日間)となっています。なお、規約は原本送付のみでダウンロードはございません。

注意事項
弊社は管理組合から受託する管理委託契約の規定に基づき、重要事項調査報告書を発行しています。
従いまして如何なる理由がございましても社内コンプライアンスに抵触する場合は発行できかねます
ので、以後の注意事項も十分にご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
個人情報如何に関わらず、報告書記載事項以外の内容や、記載事項についての詳細・リアルタイム情報等の
お問い合わせをいただきましても弊社では回答致しかねますので、予めご了承下さいますようお願い致します。
理事会・総会資料や長期修繕計画等の組合書類は管理組合ごとの閲覧制度となりますので、弊社での発行は行いません。
振込手数料はお客様負担とし、請求書、領収書の発行は致しません。

当社におけるインボイス対応について
お振込み後のキャンセル、若しくは発行不可対象で本受付完了前にお振込みいただいた場合による返金は致しませんので、ご注意ください。
交付資料については、日々変更となる内容もございます。
作成担当者において情報を得ておらず、何らかの理由により既に変更がなされるべきものがあった場合でも
交付資料に基づく損害等は免責とさせていただきます。
特に専有部分に関する事故・特記事項等はガイドラインに基づき、売却依頼主から聴取願います。
媒介契約締結者が、管理組合へのお届けいただいている区分所有者様の情報と相違する場合は、登記事項等と
合致している、住民票を取得している等いかなる理由がございましても発行いたしかねますので、転居で住所が
変更になっている場合や、婚姻等で性が変更になっている場合など、必ず管理組合への必要な届け出を行って
いるかの確認をいただけますようお願い申しげます。(代理人の場合は本人の印鑑証明及び委任状あれば発行可)
 


上記注意事項及び個人情報の取扱についてご同意いただける場合は、以下をクリックしてください。